自筆証書遺言の法律改正
遺言書には元々、大きく分けて2通りあります。一つは公証役場で作成を行う、公正証書遺言。もう一つは自身が作成する自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。タイトル、本文、日付、署名押印など、すべて自筆で書かなければならず、パソコンによる作成はできません。完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要がありますが、2019年1月13日から添付する財産目録の方式が緩和され、2020年7月10日からは法務局で保管してもらえる制度が始まりました。
自筆証書遺言は費用もかからず、遺言者本人だけでいつでも作成できるというメリットがある反面、全文を直筆で正確に書かなければならない。さらに自宅で保管すると紛失したり、偽造される恐れがあるというデメリットがありました。 しかし、自筆証書遺言の法律改正により、費用をかけずに紛失や改ざんされるなどのリスクを回避でき、検認も不要になる制度が設けられました。
改正①自筆証書遺言に添付する財産目録の方式が緩和(2019年1月13日施行)
改正②自筆証書遺言を法務局で保管することができる(2020年7月10日施行)
財産目録とは、所有している財産のすべてを一覧にまとめたものです。
遺言書と共に必ず作成しなければならないというものではありませんが、自筆証書遺言を作成する際や、相続が発生して相続人の方が遺産分割をする際に役立ちます。
パソコンで作成可能になったのはあくまで財産目録となります。遺言者以外の方に作成してもらう事も可能です。 一方、自筆証書遺言については、今まで通り遺言者ご自身が、すべて手書きしなくてはならないことは変わりません。作成した日付を記載、そして必ず自署押印することに変更はありません。
自筆証言遺言書の本文そのものは、すべて直筆となります。
財産目録の代わりに、登記事項証明書や預貯金の通帳のコピーを添付することができますので、番号の記載の誤りを防ぐことができます。
自筆証書遺言書を法務局で安全に保管し続けることで、紛失や偽造の恐れを心配することがなくなりました。
また、相続発生後に家庭裁判所で行う検認が不要になります。
保管できるものは、自筆証書遺言書の原本、および画像データにしたものになります。
遺言者の方は、法務局に閲覧請求をすることで、遺言書の内容をいつでも確認することができます。画像データであれば、全国の法務局で閲覧が可能です。
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