サービス
衛守行政書士事務所では、主に相続に関するお手続きのご相談や準備などを承っております。相続に関すること以外でも、案件によっては対応が出来る場合もございます。
まずはお問い合わせいただき、ご相談ください。
相続発生後の手続きについて
相続人に漏れがないかどうか、被相続人の出生まで遡り、調査いたします。
・プラスの財産(預貯金、不動産、自動車、有価証券等)
・マイナスの財産(債務等)
・みなし相続財産(生命保険、死亡保険金等)
を把握するための調査を行います。
相続人全員が署名、押印し、かつ印鑑証明書も添付、相続人全員が同じものを1通ずつ所持しておく必要があります。
平日に金融機関に出向く必要があるため、行政書士が代行で銀行等預貯金の解約を行うことも可能です。
自動車の名義変更の場合にも陸運局まで行き手続きを行う必要があります。必要書類をお送りいただければ代行いたします。
株の名義変更の手続きは用意するものを把握するのが難しく、時間もかかります。まずはご相談ください。
相続が発生する前のご相談
相続争いを避けるためには遺言書を残すことが有効な手段とされています。
そのような遺言書の作成をお手伝いいたします。
自身の手で書き、さらに書いた遺言書が紛失しないように法務局にて適正に保管されます。
公正役場で作成する遺言書です。作成する場合には2人以上の証人が必要となります。
・誰かに脅されいない、という証明
・正常な判断能力が備わっていることなどを確認する
など、必要に応じて利用します。詳しくはご相談ください。
公証人と証人2人以上に「遺言書の存在」を証明してもらいつつ、本人以外、内容を見ることができないため、遺言書を秘密にできる形式です。
特徴としては、
・遺言書を発見されないケースを防ぐことができる
・遺言の内容を秘密にすることができる
といったものがあります。
行政書士などを成年後見人とみなす制度です。
相続人の方の事情などにより、判断力が思わしくない場合などに利用いただく必要があります。
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